最高裁判所第二小法廷 昭和47(し)77 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件特別抗告の趣意は、忌避申立却下決定に対する抗告を棄却した原決定が憲法
三七条一項に違反するというものであるが、被告人に対する恐喝事件の受訴裁判所
の裁判官として被告人に対する勾留更新決定を行ない、また保釈請求却下決定を行
なつた裁判官近藤道夫が、その後右事件につき合議体で審理する旨の決定がなされ、
右事件を審理する合議体の構成員になつたことは、所論の通りであるが、そのため
に同裁判官が職務から除斥されることがないことは勿論、忌避の理由があるものと
も認められないから、右原決定が憲法三七条一項に違反するものでないことは、当
審大法廷判決(昭和二四年新(れ)第一〇四号、同二五年四月一四日判決、刑集四
巻四号五三五頁)の趣旨に照らせば明らかである。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四七年一〇月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 小 川 信 雄
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